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費用(自立支援法による自立支援医療)
障害者自立支援法の施行により、平成18年4月1日から精神障害者通院公費負担制度が変わりました。それに伴い新たな支給認定のための手続きが必要となりました。(手続きについては外来窓口にてお問い合わせください)
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各種保険の適用になります。 |
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自立支援医療をご利用の際、自己負担額は医療費の1割となりますが、所得区分などによって、月額上限額が決定されます。(下記参照) |
所得区分 |
自己負担額 |
月額上限額 |
| (1)低所得1 |
医療費の1割 |
2,500円 |
| (2)低所得2 |
医療費の1割 |
5,000円 |
| (3)中間所得1 |
医療費の1割 |
※5,000円 |
| (4)中間所得2 |
医療費の1割 |
※10,000円 |
| (5)一定所得以上 |
各医療保険の額 |
※20,000円 |
| ※公費負担制度外 |
各種医療負担3割 |
高額医療対象 |
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自己負担1割で1日あたり660円(食事なし:610円)の利用料がかかりますが、上限額を超える分についての負担はありません。 |
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ショートケアの利用負担は1日あたり330円(食事は付きません)。 |
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デイナイトケアご利用時の自己負担額は1日あたり1,150円です。 |
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詳しくはスタッフにご相談ください。
(直通電話 0982-37-9300) |
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