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| 1. |
入院手続
| (1) |
保険証 |
| (2) |
印鑑 |
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※
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住所、電話番号、保険証、保護者等の変更の際は速やかにお届けください。 |
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| 2. |
入院時の持ち物
| (1) |
洗面用具 / タオル、歯ブラシ、洗面器、石鹸等 |
| (2) |
衣類 / 普段着、下着、パジャマ等 |
| (3) |
日用品 / ティッシュ、プラスチックのコップ、洗剤、くし、電気かみそり |
| (4) |
はきもの / スリッパ、運動靴 |
| (5) |
小遣い / 日用品、嗜好品購入のため、月15,000円〜20,000円程度受付にお預けください。 |
| ※ |
持ち物には必ず名前をお書きください。 |
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| 3. |
保護者について
入院には、入院される本人の意志による任意入院が原則ですが、保護者の同意が必要になる場合があります。
・保護者となるべき方の順位
| (1) |
後見人 |
| (2) |
配偶者(夫または妻) |
| (3) |
親権を行う者(患者様が未成年の場合) |
| (4) |
扶養義務者(患者様が成人の場合、家裁の選任審判により保護者となれる)→父母、兄弟、姉妹、祖父母、孫、おじ、おば |
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| 4. |
医療保護入院(本人の同意は受けられなくとも、家族の承諾により入院する方法)の場合、必要となる書類
| (1) |
患者様の戸籍謄本 1通 |
| (2) |
患者様の住民票 1通 |
| (3) |
申立人の戸籍謄本 1通 |
| (4) |
申立人の身分証明書 1通 |
| (5) |
申立人の住民票 1通 |
| (6) |
800円の収入印紙 1枚 |
| (7) |
80円切手 6枚 |
| (8) |
500円の登記印紙 2枚(法務局や郵便局の本局) |
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| 5. |
その他
| (1) |
入院生活に危険なもの(刃物類、針、火類等)及び現金は患者様に渡さないようにしてください。 |
| (2) |
貴重品は持ち込まないでください。万一持ち込んだ品物が紛失破損しても責任は負いかねます。 |
| (3) |
日用品の中で高価なもの(時計、ギター、ラジオ等)は物によっては許可しますが、紛失破損の補償は致しません。 |
| (4) |
なお電気製品の持ち込みも上記と同じですが、日額として規定の電気料金を納めていただきます。 |
| (5) |
患者様の院内持ち込み品は安全のため、患者様の家族の方の立会いのもとで検査させていただきます。 |
| (6) |
その他、ご要望等は係にご相談ください。 |
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| 6. |
入院費支払いについて
入院費はその月分を翌月10日迄に窓口に納めてください。(請求書ご希望の方は、入院時その旨申し出てください)
退院の時は、その日迄の分を清算して退院していただきます。 |
| 7. |
面会について
| (1) |
面会の際は、受付で面会票記入の上、病棟で係に提出してください。 |
| (2) |
面会時間は原則として午前10時より午後4時迄と決められておりますのでお守りください。(ただし、昼食時の11時30分〜12時30分迄はご遠慮ください) |
| (3) |
面会は原則的には制限されませんが、入院当初の1週間から10日位、患者様の症状によっては医師の指示でご遠慮頂くことがあります。しかし、人権に関係ある行政機関の職員や患者様の代理人である弁護士、もしくは患者様又は保護者の依頼により、患者様の代理人になろうとする弁護士については、面会は制限されません。 |
| (4) |
酒気を帯びての面会は厳禁とします。 |
| (5) |
面会時の持参品は必ず職員の相談の上お渡しください。 |
| (6) |
面会により、より以上の治療効果を上げることができますので、月に1回はお越しください、 |
| (7) |
患者様の持ち物の中、不用品はお持ち帰りください。 |
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| 8. |
外泊について
| (1) |
外泊は症状が軽快し、安定したら社会復帰(退院)を目的として行いますので、ご家族のご協力をお願いします。 |
| (2) |
外泊の時は必ず家族の方に迎えに来ていただきます。 |
| (3) |
薬は家族の方が管理して、確実に服薬させてください。服薬を中止すると症状が悪化することがあります。 |
| (4) |
帰院の際、家族の方も一緒にお越しいただき、帰宅時にお渡しした外泊調査票にご面倒ではありますが、記入の上ご持参ください。
なお、家庭での状態を詳しくお話しください。 |
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| 9. |
通信について
患者様の入院中、手紙やはがきの発信、受信は制限されることはありません。ただし手紙は何らかの物品が同封されているとみなされた時は、職員の立ち会いのもとで患者様自身に開封していただき、品物によっては病院に預かる場合があります。
電話については、原則的には制限されませんが、患者様の症状に応じて医師の指示で一時的に制限されることがあることをご承知ください。
しかしながら、人権擁護に関係ある行政機関の職員又は患者様の代理人である弁護士との電話は制限されることはありません。 |
| 10. |
病棟の規則について
それぞれの病棟に規則があります。これはみなさまの治療環境をよくするためのものです。
お互いに守るように心がけましょう。 |
| 11. |
知事に対する請求について
もしも患者様に不明な点、納得のいかない点がありましたら、病院の職員にお申し出ください。それでもなお、患者様の入院や処置について納得いかない場合には、患者様又は保護者は退院や病院の処遇の改善を指示するよう都道府県知事に対して、請求することができます。
詳しくお知りになりたい時は、病院の職員にお尋ねになるか、下記にお問い合わせください。 |
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宮崎県福祉保健部障害福祉課
TEL.0985-32-4471
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